新・給付金 概要
コロナ影響で売上減少した事業者が対象です。地域・業種・業態問わず、対象となります。
今年11月~来年3月 の5カ月分を一括での支給となります。
事業規模に応じて最大250万円になります。
過去、コロナによる給付金として、一時支援金・月次支援金がありました。
一時支援金では登録確認機関(認定を受けた会計士、税理士、銀行、行政書士etc)の事前確認が必要でした。主に申請者が本人か、給付金の趣旨を理解しているかなどを確認されていました。
事前確認が通れば、確定申告や宣誓書、売上台帳を提出することで一時給付金を受け取ることができました。 事前確認が済んでいれば、次の月次支援金は事前確認なしで給付金が申請できる制度でした。
※今回の給付金ではまた新たに事前確認が必要になる可能性があります。同じ条件でもらえるかは不明。
給付の条件は、2021年11月~2022年3月のうち、1カ月の売上を比較します。
具体的に説明すると、
前前年〇月 or 前年〇月の売上に対して2021年・2022年〇月の売上が30%・50%減少で給付金が支給される可能性があります。
上限額は年間売上高で決まる!?
給付金の上限額は法人・フリーランスの年間売上高で決定することが検討されています。
以下、一覧表を添付しました。
売上減少額を一括給付を一括給付される!?
どゆこと?結局いくらもらえるの??ですが、今時点で分かっている情報を解説します。
ただし、与党の中で検討されている段階なので、まだ変わる可能性があることを念頭に置いて下さい。
給付額は、ひと月の減少額×5? 例えば、12月分が対象月なら『12月の減少額』×5になる可能性大です。年内支給開始とも推測されています。※まだいつ申請開始か、給付開始かは明記されていません。
原則、電子申請ですのでこれは従来通りです。
今年開業した場合の新規開業特例の有無についてもまだ明示されておりませんが、適用される可能性もあります。
まだまだ決定していない項目もあり、これから変更される可能性も多いです。
また更新情報があれば随時アップしていきます。
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